| 最新判例番外編 都庁・特別区「法律事情」特集 | 
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                        | III.抵当権者による不法占有者への妨害排除・明渡請求(最大判平11.11.24) | 
                       
                    
                   
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                  【判例のポイント】 
                  1.抵当権者は、民法423条の法意に従い、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することができる。 
                  2.抵当権に基づく妨害排除請求として、抵当権者が優先弁済請求権の行使が困難となるような状態の排除を求めることも許される。 
                  3.当該事例につき、抵当権者が、不法占有者に対し、直接、抵当権者に不動産を明け渡すよう求めることができる、とした。 
                   
                  【判旨】 
                  「抵当権は、競売手続において実現される抵当不動産の交換価値から他の債権者に優先して被担保債権の弁済を受けることを内容とする物権であり、不動産の占有を抵当権者に移すことなく設定され、抵当権者は、原則として、抵当不動産の所有者が行う抵当不動産の使用又は収益について干渉することはできない。 
                   しかしながら、第三者が抵当不動産を不法占有することにより、競売手続の進行が害され適正な価額よりも売却価額が下落するおそれがあるなど、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、これを抵当権に対する侵害と評価することを妨げるものではない。 
                   そして、抵当不動産の所有者は、抵当権に対する侵害が生じないよう抵当不動産を適切に維持管理することが予定されているものということができる。 
                   したがって、右状態があるときは、抵当権の効力として、抵当権者は、抵当不動産の所有者に対し、その有する権利を適切に行使するなどして右状態を是正し抵当不動産を適切に維持又は保存するよう求める請求権を有するというべきである。 
                   そうすると、抵当権者は、右請求権を保全する必要があるときは、民法四二三条の法意に従い、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することができると解するのが相当である。 
                   なお、第三者が抵当不動産を不法占有することにより抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権に基づく妨害排除請求として、抵当権者が右状態の排除を求めることも許されるものというべきである。 
                   最高裁平成元年(オ)第一二〇九号同三年三月二二日第二小法廷判決・民集四五巻三号二六八頁は、以上と抵触する限度において、これを変更すべきである。 
                   …右事実関係の下においては、被上告人(抵当権者)は、所有者である吉田に対して本件不動産の交換価値の実現を妨げ被上告人の優先弁済請求権の行使を困難とさせている状態を是正するよう求める請求権を有するから、右請求権を保全するため、吉田の上告人らに対する妨害排除請求権を代位行使し、吉田のために本件建物を管理することを目的として、上告人(不法占有者)らに対し、直接被上告人(抵当権者)に本件建物を明け渡すよう求めることができるものというべきである。」 
                  (沖田) 
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